トップページ   >   サステナビリティ   >   コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

当社は、「『人々が安心して働ける環境づくり』を永久のテーマとして社会の発展に貢献する」という経営理念のもとに、株主及び投資家重視の経営方針を立て、企業競争力を強化し、企業価値の向上を図るため、経営判断の迅速化と効率的かつ透明性の高い経営に努めております。

コーポレート・ガバナンス

当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を採用しております。
主要会議を含めたコーポレート・ガバナンスの機能図は次のとおりであります。

コーポレートガバナンスの機能図

内部統制システムの基本方針

  1. 取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • (1)当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます)は、企業が存立を継続するためには法令遵守の徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、役員・従業員全員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めております。
    • (2)当社グループは、良き企業市民として法令遵守と環境保全に努め社会的責任を果たすため、「経営理念」及び「経営方針」を定めております。また、役員・従業員の共通の価値観・倫理観であり、行動のよりどころとなる「行動規範と行動指針」を定めコンプライアンス 意識の維持・向上を図っております。
    • (3)当社グループは、事業活動における遵法精神の徹底・強化を図ることを目的として代表取締役社長を委員長とし社外弁護士も参加する「コンプライアンス委員会」を設置しております。
    • (4)当社グループにおける企業倫理・遵法の一層の向上を図るため「内部通報制度(コンプライアンスホットライン)」を設置しております。
    • (5)当社は業務執行部門から独立した経営監査室を設置しており、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会に適宜報告することとしております。
    • (6)監査等委員会は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め取締役の職務執行を監査することとしております。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
     当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録等取締役の職務の執行に係る情報を、法令及び「文書管理規程」等に基づき、その作成から利用活用、定められた期間の保存、廃棄に至るまで適切に管理することとしております。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • (1)当社は、当社グループの企業価値を維持し、その向上を図るうえで管理すべきリスクを洗い出し、保安機器・計測機器等のメーカーとして品質に関するリスクを重要なリスクとして認識し、製品の欠陥(クレーム)に対応すべく、品質に関する委員会を定期的に開催し、クレーム発生の事前防止及び再発防止策を講じる体制をとっております。また、各担当部署も、安全、品質、環境等のリスク並びにコンプライアンスについて必要に応じ規則を制定し管理することとしております。
    • (2)当社は、有事においては、代表取締役社長を本部長とする「BCP対策本部」を組織して、「BCP規程」「緊急事態処理基準」に従い、会社全体として危機管理に対応することとしております。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • (1)当社は、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、取締役会の承認を得ることとしております。
    • (2)当社は、定期的に取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況報告・実績管理等を行うこととしております。また、取締役会の下に、取締役および代表取締役社長の指名する執行役員・本部長・部長により構成する「経営企画会議」を隔週で開催し、取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うと共に取締役会から委譲された範囲内で当社業務の執行及び施策の実施について審議しております。
    • (3)当社は、執行役員制度を設け、「執行役員規程」に基づき、その責任と権限を明確にして組織の効率的な運用を図るように努めております。
  5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • (1)当社は子会社に対する管理を明確にし、子会社の指導、育成を促進して企業集団としての経営効率の向上に資するため「関係会社管理規程」を定め、同規程に基づいて子会社を管理し、必要に応じて報告を受けております。
    • (2)当社は、子会社に役員を派遣するなどし、企業集団として業務の適正を確保するための体制をとっております。
  6. 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに当該従業員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
    • (1)監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めたときはこれに応じることとします。
    • (2)監査等委員会の職務を補助すべき従業員の人選、異動、処遇の変更については監査等委員会の同意を要するものとします。
    • (3)監査等委員会の職務を補助すべき従業員が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会にかかわる業務を優先して従事するものとします。
  7. 当社の監査等委員会への報告に関する体制
    • (1)当社の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制
      取締役及び従業員は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務執行状況を報告することとしております。また、監査等委員である取締役は、取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため経営企画会議などの重要な会議に出席すると共に、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を受けることとしております。
    • (2)子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
      子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者についても、当社の監査等委員会へ当該報告が報告される体制を整えております。
  8. 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    監査等委員会への報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止する規定を設けております。
  9. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
    監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
  10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見を交換し、代表取締役社長との相互認識を深めるよう努めることとしております。
  11. 財務報告の信頼性を確保するための体制
    当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの整備を行います。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととします。
  12. 反社会的勢力排除に向けた体制
    当社は、当社の行動指針において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断し、また、これらの活動を助長するような行為は行わない旨を定めております。行動指針は全役員及び従業員に配布し、周知徹底を図っています。
    また、警察及び外部専門機関と連携を図り、反社会的勢力に関する情報の収集を行っております。

※リンクはこちら
コーポレートガバナンス報告書